遺贈を受けた人が、法定相続人への相続登記が誤っていることを認めさせた事例

依頼主

30代 女性

相談前

ご相談者様は、法定相続人ではありませんでしたが、公正証書遺言によってすべての遺産を譲り受けていました。しかし、それを快く思わなかった被相続人の法定相続人が、法務局に申請を行い、勝手に相続登記を行ってしまいました。

相談後

依頼を受けてすぐに、地方裁判所に処分禁止の仮処分を申し立て、相続人らが第三者に譲渡できない状態にしてから、本訴を起こしました。

宮田 百枝弁護士からのコメント

遺言書があっても、法定相続人の1人が法定相続人への相続登記をすることができてしまいます。このような登記はもちろん無効ではありますが、遺言書が発見されたら、なるべく早めに相続登記をすることをお勧めします。
宮田百枝弁護士
麴町共同法律事務所

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