相続発生から3か月以上経過している場合に相続放棄を認めてもらった事例

依頼主

40代 女性

相談前

ご相談者様の父親が死亡したときからすでに1年以上経過したあとで、消費者金融から督促状が届き、父親に多額の借金があったことを知り、困惑されていました。

相談後

亡き父親のもとに届いた消費者金融からの督促状、ご相談者様と亡き父親とは音信不通の状態であったことなどがわかる資料をつけて、相続放棄の申し立てをしました。

宮田 百枝弁護士からのコメント

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります。この期間は、熟慮期間と呼ばれます。

ただ、相続人に債務が存在しないと信じたことについて相当の理由があると認められる場合には、それを認識できるときから熟慮期間がスタートします。

宮田百枝弁護士
麴町共同法律事務所

相続のご相談は麴町共同法律事務所まで

03-5357-1768

営業時間:平日9:30 – 18:30

PREVIOUS / NEXT