親の預貯金を使い込んでいる兄がいたため、成年後見人を付けた事例

依頼主

60代 女性

相談前

ご相談者様は、父が死亡したあと、それまで父と同居していた兄(相手方)と遺産分割の話をしたところ、兄が認知症の父の預貯金から自分のために払い戻しを受けている可能性がある事実を発見しました。
兄は、母の預貯金通帳も預っていましたので、母の預貯金も自己のために払い戻しを受けてしまう可能性がありました。

相談後

まず、今後の被害を防止するため、家庭裁判所から母の成年後見人を選任してもらい、母の財産を適切に管理してもらうことにしました。
父の遺産分割においても、相続開始時に残っていた遺産だけでなく、兄が払い戻しを受けた金額を一定程度考慮し、成年後見人も交えて、分割協議を成立させました。

宮田 百枝弁護士からのコメント

家庭裁判所の遺産分割調停で扱うのは、原則として、相続開始時(及び遺産分割時)に残っていた遺産だけです。
兄が生前に引き出した額について返還を求めようとすれば、地方裁判所に提訴しなければなりません。
その間にも、母の預貯金が不当に引き出されないよう、後見人を選任してもらい適切に管理してもらうことが大切なこととなります。
宮田百枝弁護士
麴町共同法律事務所

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