預貯金の生前の引き出し分も考慮して遺産分割協議を成立させた事例

依頼主

60代 女性

相談前

弟(相手方)は、父(被相続人)と同居しており、被相続人の預貯金を無断で払い戻し受けていました。
当初、自己のために払い戻しを受けたことを認めておらず、相談者に対しては、いわゆるハンコ代程度で事実上の放棄を求める内容の遺産分割協議書を持参して、印艦を押すことを強硬に求めてきました。

相談後

金融機関の調査結果から、弟の関与が明らかになったので、弟の財産の仮差押えを行いました。
その後、地方裁判所に、弟へ返還を求める訴訟を起こしました。
弟は、親の生活費等に使用したとの主張も行いましたが、不合理な説明の部分について返還することも加味して和解をしました。

宮田 百枝弁護士からのコメント

相手方が親の預貯金をキャッシュカードを利用して継続的に払い戻しを受けている場合には、当時、親が認知症で判断能力がなかったこと、キャッシュカードを使用したのが相手方であること、払い戻しを受けた金銭が生活費には充てられていないこと等を立証していく必要があり、かなり根気をいれた作業が必要となりますが、最後まであきらめずに戦う事ができて良かったです。
宮田百枝弁護士
麴町共同法律事務所

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