依頼主
60代 女性
相談前
ご相談者様は被相続人の銀行の残高証明のみを入手されていました。。
相談後
被相続人の銀行の取引履歴を入手したところ、預貯金口座が他にも存在するのではないかと思われたので、調査を続けたところ、他の口座が発見されました。
宮田 百枝弁護士からのコメント
相続人は、相続人であることを証明する資料(戸籍謄本等)を銀行に持参すれば、被相続人の取引履歴の開示を受けることが可能です(10年くらい前まで遡って取得できます。)それらを丹念に調べたり、銀行周りをしたり、郵便物を調査するなどすることで、遺産を発見できることがあります。
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