依頼主
70代 女性
相談前
ご相談者様は、夫が死亡したあと、いきなり、夫の愛人らしき女性から、夫の財産は全て自分のものとなる公正証書遺言があると言われました。
夫が女性に遺贈した遺産の中には、ご相談者様が居住されている自宅不動産も含まれました。
相談後
女性に対して遺言が公序良俗に反して無効となる可能性を告げると同時に、予備的に遺留分減殺請求権の行使を行い、相手方に対して一定の解決金を支払って、自宅不動産を守ることができました。
不動産の評価も何度も行い、解決金の額を下げる交渉に成功しました。
宮田 百枝弁護士からのコメント
夫を亡くされた配偶者の方は、いきなり現れた女性から、自宅も自分のものであると言われ、大変な御心痛のようでしたが、早期に弁護士が交渉を始め、解決金を支払ってご自宅をまもることができて、とても喜んでいただけました。
相続のご相談は麴町共同法律事務所まで
03-5357-1768
営業時間:平日9:30 – 18:30