30 9月,2020 令和2年4月1日より、改正民法が施行されました。 施行から半年程度経過して、旧民法ではなく、新法の適用を受けるケースも出てきております。 どちらが適用されるかどうかは、改正法付則の経過措置で定められていますが、判断が難しいケースもあります。 お困りの際には、お気軽にご相談ください。 なお、改正法の内容につきましては、今後、コラムを掲載していきたいと思っております。