改正民法施行より半年

麴町共同法律事務所

令和2年4月1日より、改正民法が施行されました。

施行から半年程度経過して、旧民法ではなく、新法の適用を受けるケースも出てきております。

どちらが適用されるかどうかは、改正法付則の経過措置で定められていますが、判断が難しいケースもあります。

お困りの際には、お気軽にご相談ください。

なお、改正法の内容につきましては、今後、コラムを掲載していきたいと思っております。

 

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